『新編埼玉県史 通史編1』の稲荷山古墳の鉄剣の年代推定の部分は、実にわかりにくいものだった。
鉄剣に刻まれた「辛亥の年」が、いつを意味するかについてである。
同書406ページ(「一 金錯銘鉄剣の語るもの」)を見てみよう。
「この辛亥の年が何年にあたるかについては諸説があるが、そのなかで西暦四七一年と五三一年という説がもっとも有力なものとしてよい。」(同書、以下同じ)
有力な説は2つである。
「それでは、両説のうち、どちらの説がより事実に即しているのだろうか」
「埼玉県の考古学者たちは、この古墳から出土した諸遺物、とくに須恵器の実年代を重視して、その築造年代を西暦五〇〇年前後とする見方をとっている。この立場を尊重すれば、築造後まもなく作られた礫槨もまた、五〇〇年前後のものと考えざるをえない。」
ここまでは、問題はないと思ふ。
「したがって、銘文にいう辛亥年が西暦四七一年をさす可能性はきわめてつよく、現状では五三一年説はやや不利とみることができよう。」
これで結論なのだが、このあとの文は四七一年説を前提に全てが書かれるので、ここで断定に近いことになったようだが、わかりにくい。
考古学者は「西暦500年前後」だとする。471年と531年では、どちらが「500年」に近いか。
西暦500年との差は、471年なら29年差、531年なら31年差。その差は 2年でしかない。
29年と31年では、どちらとも決め兼ねるのではないだらうか。
「推定500年」の誤差が 2年以上、すなはち 0.4%以上はあるとするなら、2年差はないに等しい。
文章にも妙なところがあり、「471年をさす可能性はきわめてつよく」と書くなら、「531年説はやや不利」ではなく「きわめて不利」と書かねばならないと思ふ。
少なくとも、同書では「471年をさす可能性はきわめてつよく」とする根拠は、全く成り立たないので、全く別の事情がからんでしまった問題なのかもしれない。
ちなみに時の天皇は、471年なら雄略天皇、531年なら欽明天皇。
鉄剣に刻まれた「辛亥の年」が、いつを意味するかについてである。
同書406ページ(「一 金錯銘鉄剣の語るもの」)を見てみよう。
「この辛亥の年が何年にあたるかについては諸説があるが、そのなかで西暦四七一年と五三一年という説がもっとも有力なものとしてよい。」(同書、以下同じ)
有力な説は2つである。
「それでは、両説のうち、どちらの説がより事実に即しているのだろうか」
「埼玉県の考古学者たちは、この古墳から出土した諸遺物、とくに須恵器の実年代を重視して、その築造年代を西暦五〇〇年前後とする見方をとっている。この立場を尊重すれば、築造後まもなく作られた礫槨もまた、五〇〇年前後のものと考えざるをえない。」
ここまでは、問題はないと思ふ。
「したがって、銘文にいう辛亥年が西暦四七一年をさす可能性はきわめてつよく、現状では五三一年説はやや不利とみることができよう。」
これで結論なのだが、このあとの文は四七一年説を前提に全てが書かれるので、ここで断定に近いことになったようだが、わかりにくい。
考古学者は「西暦500年前後」だとする。471年と531年では、どちらが「500年」に近いか。
西暦500年との差は、471年なら29年差、531年なら31年差。その差は 2年でしかない。
29年と31年では、どちらとも決め兼ねるのではないだらうか。
「推定500年」の誤差が 2年以上、すなはち 0.4%以上はあるとするなら、2年差はないに等しい。
文章にも妙なところがあり、「471年をさす可能性はきわめてつよく」と書くなら、「531年説はやや不利」ではなく「きわめて不利」と書かねばならないと思ふ。
少なくとも、同書では「471年をさす可能性はきわめてつよく」とする根拠は、全く成り立たないので、全く別の事情がからんでしまった問題なのかもしれない。
ちなみに時の天皇は、471年なら雄略天皇、531年なら欽明天皇。
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